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利益相反管理方針

1. 目的と役職員の責任

本方針は、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するための態勢を整備し、もってお客さまの利益を保護することを目的とする。


役職員は、利益相反のおそれのある取引について認識を深め、マニュライフ生命保険株式会社が定める利益相反管理方針・規程及び当社が定める本方針・利益相反管理規程に基づき、その職務に応じて、利益相反管理に関する業務を適切に実施する責任を負う。

 

2. 利益相反管理の対象取引

当社又はマニュライフ生命保険株式会社(以下これらを総称して「当社等」という。)が行う取引に伴い、当社等とお客さまの間、またはお客さまと他のお客さまの間の利益が相反し、当社が行う金融商品取引業に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいう。

 

3. 利益相反管理の対象取引の類型

利益相反管理の対象とする取引(以下「管理対象取引」という。)の類型は、次に掲げる類型をいう。

(1) 利害対立類型

(2) 競合取引類型

(3) 情報利用類型

(4) その他の類型(上記 (1) から (3) の類型には分類できないもの)

 

4. 管理対象取引の特定

上記 3.の類型に基づき、利益相反管理統括者が、管理対象取引を特定する。特定にあたっては、当社等の業務の内容や規模、特性等を勘案するとともに、個別具体的な事情に応じて決定する。

(1) 管理対象取引の担当部署(以下「業務執行部門」という。)は、お客さまとの取引により取得した情報に照らして、当該取引が利益相反のおそれがある場合には、利益相反管理統括部署を通じて利益相反管理統括者に報告する。

(2) 上記 (1) の報告を受けた利益相反管理統括者は、当該取引について利益相反のおそれがあると認められる場合、その管理方法を選定する。

(3) 上記 (2) にかかわらず、経営に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、代表取締役社長がその管理方法を決定する。

 

5. 利益相反の管理方法

管理対象取引については、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行う。

(1) 管理対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法

(2) 管理対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法

(3) 管理対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法

(4) 管理対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法

 

6. 利益相反管理体制等

(1) 各業務執行部門長は、担当部門における利益相反のおそれのある取引の報告及び利益相反管理に関する業務を適切に実施する責任を負う。

(2) 利益相反管理統括部署および利益相反管理統括者(以下、総称して「利益相反管理統括者等」という。)を定め、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行う。

(3) 利益相反管理統括者等の配置等にあたっては業務執行部門からの独立性を確保し、業務執行部門からの影響を受けないものとする。

(4) 利益相反管理統括者等は、利益相反管理体制を統括し、以下の事項に責任を負う。

① 利益相反管理に必要な情報を集約するなど、適切な利益相反管理態勢を整備する。

② 役職員等に対し、利益相反管理に関する教育・研修等を実施し、利益相反管理についての周知徹底を図る。

③ 利益相反管理態勢の適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直す。

④ 利益相反管理を行った取引およびその管理方法を記録し、保存する。

 

7. 本方針の改廃

本方針の改廃は、「規程類管理規程」の定めるところに従うものとする。